ハラスメント外部相談窓口

労働施策総合推進法の一部が改正され、企業には、ハラスメント防止のための具体的な対策を講じることが義務づけられました。この法改正は、職場での優越的な関係を背景とした不適切な言動によって、労働者の就業環境が損なわれること、すなわち「職場におけるパワーハラスメント」を防ぐことを目的としています。

企業の指導者たちは、この改正に従い、職場におけるパワーハラスメントの具体的な内容と防止策を理解し、それを従業員に周知する責任があります。具体的には、優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害されることを防がなければなりません。そして、これには、正規雇用労働者だけでなく、非正規雇用労働者や派遣労働者も含まれます。

企業が取るべき予防策としては、まず、企業の方針を明確にし、それを全従業員に周知することが重要です。企業の「ハラスメントを許さない」という姿勢のもと、従業員一人ひとりが互いに尊重し合う職場環境を築くためには、具体的な行動指針と教育が不可欠です。

また、ハラスメントが発生した際の対応策も明確にし、従業員に知らせるべきです。事業主は、ハラスメントの事実関係を迅速に確認し、適切な対処を行わなければなりません。そして、被害者のフォローアップや再発防止策も考慮し、実施する必要があります。

このような取組みを通じて、企業は健全で働きやすい職場環境の構築に寄与し、労働者の職業生活の安定及び充実を図ることができます。企業のリーダーシップと従業員の協力によって、職場におけるハラスメントを未然に防ぎ、企業文化の向上を実現しましょう。